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開催都市契約はスイス法を準拠法と定めているので、契約不履行が債務者の責任でなければ損害賠償義務はない、つまりコロナ禍は日本の責任ではないから賠償義務もない、という法理論の解説。あくまでIOCと日本の間の話
memoryalpha のブックマーク 2021/06/24 13:56
五輪中止、日本に賠償義務なし 立教大学名誉教授(民法) 角紀代恵 - 日本経済新聞開催都市契約はスイス法を準拠法と定めているので、契約不履行が債務者の責任でなければ損害賠償義務はない、つまりコロナ禍は日本の責任ではないから賠償義務もない、という法理論の解説。あくまでIOCと日本の間の話2021/06/24 13:56
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www.nikkei.com2021/06/24
「五輪を中止する権限は日本になく、国際オリンピック委員会(IOC)だけが持つ」という言説が多い。この議論の際に引き合いに出されるのが、東京都と日本オリンピック委員会がIOCと結んだ「開催都市契約2020」だ...
757 人がブックマーク・292 件のコメント
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開催都市契約はスイス法を準拠法と定めているので、契約不履行が債務者の責任でなければ損害賠償義務はない、つまりコロナ禍は日本の責任ではないから賠償義務もない、という法理論の解説。あくまでIOCと日本の間の話
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五輪中止、日本に賠償義務なし 立教大学名誉教授(民法) 角紀代恵 - 日本経済新聞
www.nikkei.com2021/06/24
「五輪を中止する権限は日本になく、国際オリンピック委員会(IOC)だけが持つ」という言説が多い。この議論の際に引き合いに出されるのが、東京都と日本オリンピック委員会がIOCと結んだ「開催都市契約2020」だ...
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