開催都市契約はスイス法を準拠法と定めているので、契約不履行が債務者の責任でなければ損害賠償義務はない、つまりコロナ禍は日本の責任ではないから賠償義務もない、という法理論の解説。あくまでIOCと日本の間の話

memoryalphamemoryalpha のブックマーク 2021/06/24 13:56

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

五輪中止、日本に賠償義務なし 立教大学名誉教授(民法) 角紀代恵 - 日本経済新聞

    「五輪を中止する権限は日になく、国際オリンピック委員会(IOC)だけが持つ」という言説が多い。この議論の際に引き合いに出されるのが、東京都と日オリンピック委員会がIOCと結んだ「開催都市契約2020」だ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう