消費者庁「送りつけ行為への対応3箇条」。「商品は直ちに処分可能」「事業者から金銭を請求されても支払い不要」「誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談」と

anheloanhelo のブックマーク 2021/07/01 11:02

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

一方的に送り付けられた商品をすぐに捨てられるように 法改正で「14日間保管」ルールが廃止、7月6日から

    頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。 送りつけられた商品が直ちに処分可能に(消費者庁より) 「送りつけ商法」と...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう