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一方的に送り付けられた商品をすぐに捨てられるように 法改正で「14日間保管」ルールが廃止、7月6日から
頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品... 頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。 送りつけられた商品が直ちに処分可能に(消費者庁より) 「送りつけ商法」とは、頼んでいなかったり、断ったにもかかわらず、一方的に商品を送りつけてくる手口。代引き配達で送られてきたり、現金書留や振込用紙が同封されていたり、最近では請求書すら入っていないケースもあります。商材は健康食品や、カニなどの海産物のほか、2020年4月にはマスクの送りつけが問題になりました。被害は高齢者に目立ちますが、それ以外がターゲットになることもあり、過去には違法なアダルトDVDの送りつけについて国民生活センターが注意喚起を行った例もあります。 送りつけ商法への注意喚起例(国民生活センター見守り新鮮情報より) 送りつけ商法は、特定商取引法で規制されています。従来のルールでは届いた商品を1
2021/07/01 リンク