商標登録異議申立てへの維持決定 "本件商標(引用商標)の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるとみるのが相当"

jarmuschjarmusch のブックマーク 2021/07/29 10:28

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異議の決定|異議2013-900328 - 商標審決データベース

    1 件商標 件商標は、「味の大西」の文字を標準文字で表してなり、平成25年1月28日に登録出願され、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,...

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