「 施設開設に必要な場合には、土地、家屋又は物資の所有者等の同意を得て、土地等を使用することができる。」(特別措置法第49条)同意を得なくてもいいのは、「正当な理由がないときか所在不明のとき」(同条)

dhrnamedhrname のブックマーク 2021/08/05 22:44

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