そもそもここ自体が現行ビミョーじゃない→“下請法では、資本金1000万円超の事業者がフリーランスに業務を発注する場合、取引代金の額や支払期日を記載した書面の交付を義務付けている”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2021/08/11 09:38

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