籠池被告が契約時に「代金の半分は私学助成金で支払う」と業者に説明したことについて「偽った」と認定。一方、工事代金を支払う意思と能力がなかったとは評価できず「詐欺の故意があったと認めるに足りない」と判断

kechackkechack のブックマーク 2021/08/25 11:28

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