地方自治法第244条第2項「普通地方公共団体(指定管理者を含む。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」公共の福祉に反するとして、使用させないことはできるとは思うが。

sajiwosajiwo のブックマーク 2021/08/30 13:56

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