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“文部科学省の大学設置基準(36条2項)は「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と規定しており、「過去の裁判例からも、研究室を利用することは、専任の教員の権利であるといえる」”
mur2 のブックマーク 2021/09/10 10:09
大学研究室がフリーアドレス化、「まるでカフェ状態」教員が怒りの法廷闘争へ - 弁護士ドットコムニュース“文部科学省の大学設置基準(36条2項)は「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と規定しており、「過去の裁判例からも、研究室を利用することは、専任の教員の権利であるといえる」”2021/09/10 10:09
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www.bengo4.com2021/09/09
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大学研究室がフリーアドレス化、「まるでカフェ状態」教員が怒りの法廷闘争へ - 弁護士ドットコムニュース
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