当て逃げ事故は人身事故と違い、加害者から慰謝料が取れない。刑事事件化と引き換えならば迷惑料名目で示談が出来る可能性があるが、限度を超えると脅迫罪になる可能性があるので弁護士を介したほうがいいと思う。

YoshiyaYoshiya のブックマーク 2021/09/13 16:54

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