「店頭で販売して客が直ぐに飲む場合は飲食店の営業許可がある為問題ないものの通信販売で「飲み物」を販売する場合は専用の工場Levelの設備・営業許可が必要になると指摘を受けたと同社は説明しています」

John_KawanishiJohn_Kawanishi のブックマーク 2021/09/22 12:06

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