義務教育ってなんだろうな。 / 「憲法第26条第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

stp7stp7 のブックマーク 2021/10/01 15:26

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