“このように、この判決は、給特法の下でも36協定の締結義務があるのかという大論点の判断を避け、当該事業場が36協定未締結である事実認定もせず、32条違反に関する判断を避けているのです。——この判決で32条違反が

kjinkjin のブックマーク 2021/10/14 06:45

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公立小教員の残業代認めず、労働弁護士が「判決は時代に逆行」と指摘する理由 - 弁護士ドットコムニュース

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