"2年以下の懲役、または30万円以下の罰金""脅迫罪は受けた人が恐怖心を覚えた時点で成立し、本人だけではなく家族に対するものでも成立""「心を痛めた」ということで、民事で慰謝料請求できる可能性もある"

izayuke_tarokajaizayuke_tarokaja のブックマーク 2021/11/22 20:35

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

中日・福投手へのSNSでの“殺害予告”…弁護士「明らかに脅迫罪にあたる」被害者が恐怖心覚えた段階で成立(東海テレビ) - Yahoo!ニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう