1つは罰金を物価スライド制にして毎年改定すること。2つは犯罪収益は没収すること。この2つをなぜしないか疑問だったが、法学者もちゃんとした理由を持ってないようだった。利得目的犯に投獄は効かない。

avictoravictor のブックマーク 2021/11/23 03:47

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