"中国では双方の合意があれば、離婚届を役所に届ければ離婚が成立する。新制度では、届を出した後の30日間を「冷静期」とし、期間中に一方が離婚を希望しなくなった場合に取り下げが可能となる"

emiladamasemiladamas のブックマーク 2021/11/23 20:04

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(世界発2020)中国、DVに揺らぐ結婚観:朝日新聞デジタル

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