日本の民事法は「表示」<当事者の「意思」が原則。極論、「表示」は単に「意思」を認定する1証拠→東大の先生の意見書も理はある。但し、表示を無視すると不合理すぎる場合は例外→本件がそれに当たるかの問題かと

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2021/12/04 20:31

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関西スーパー統合、一株主の「うっかり」が招いた大どんでん返し 裁判でわかった舞台裏 - 弁護士ドットコムニュース

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