投稿者が従業員等なら少なくとも使用者責任@民法715条は逃れようもないか。とは言え、部外者が日々オフィス内から投稿してたって弁明は苦しい。従業員の勝手な投稿ならさっさと懲戒解雇して無関係を装えばいいんだが

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2021/12/10 23:35

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「Dappi」投稿めぐる名誉毀損訴訟、コンサル会社側が棄却求める:朝日新聞デジタル

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