>ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」

raimon49raimon49 のブックマーク 2022/01/20 22:23

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コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁 - 弁護士ドットコムニュース

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