「内容証明って単なる手紙なので、どこに手紙を送ろうが原則として違法にはなりませんよ。違法になるのは、内容的にプライバシーに触れるようなものが記載されている場合ですね。離婚とか、不倫とか、家族関係とか」

cinefukcinefuk のブックマーク 2022/01/23 07:13

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弁護士神原元 on Twitter: "「弁護士は相手の勤務先に内容証明を送ってはならない」とかいう虚偽の風説があるようですね。 私はその理由で懲戒請求受けたことがあるけど、「自宅を知りませんでした」で、あっさり請求は却下されましたよ。 勤務先は訴状の送達先にできるのに、手紙送っちゃダメって、バランス悪いでしょ?"

    「弁護士は相手の勤務先に内容証明を送ってはならない」とかいう虚偽の風説があるようですね。 私はその理由で懲戒請求受けたことがあるけど、「自宅を知りませんでした」で、あっさり請求は却下されましたよ。 ...

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