この辺、弁護士ごとに言ってることがバラバラなので、要約すると、「マナー」としてお薦めはしないが、やったからと言って違法性を問われるわけではない、と言ったところか。

YoshitadaYoshitada のブックマーク 2022/01/23 22:37

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弁護士神原元 on Twitter: "弁護士以外の人が勤務先に内容証明を送ったことを理由に、プライバシー侵害で損害賠償を求めた裁判の被告側代理人もやりましたよ。もちろん圧勝^_^ 内容証明って単なる手紙なので、どこに手紙を送ろうが原則として違法にはなりませんよ。"

    弁護士以外の人が勤務先に内容証明を送ったことを理由に、プライバシー侵害で損害賠償を求めた裁判の被告側代理人もやりましたよ。もちろん圧勝^_^ 内容証明って単なる手紙なので、どこに手紙を送ろうが原則とし...

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