このユニオン、わかっとらん。本件は「試用的な有期雇用契約」の案件→神戸弘陵高校事件型or九州女子短大事件型の問題。ただ、いずれにせよ、見聞の範囲ではテニュア内定通知済→解雇法理の適用はある案件と思われる

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2022/02/19 11:31

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう