『あらゆる人権問題の相談に応じ、助言や仲裁を行うことを県の責務として明記』 「おお!」という気持ちと、「さあこれで、今度は行政による"それは人権の問題とは言えません"判定の問題がくるぞ」という緊張と。

gcyngcyn のブックマーク 2022/04/05 01:21

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人権侵害への県仲裁明記 三重、差別解消条例制定へ | 共同通信

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