“2014年に歩行器の使用が認められるまで、男性は所内をはって移動していたが、長距離は難しいため、戸外運動が約3年間できず、入浴も2年超できない期間があったという。歩行器も男性の身体にあったものではなかったと

kjinkjin のブックマーク 2022/04/09 07:52

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「車いす使わせないのは差別」自力歩行難しい70代受刑者が国賠提訴 岐阜地裁 - 弁護士ドットコムニュース

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