ちょっと調べたけど、誤振込は民法で返還義務があると定められており、相手が頑なに返金しない場合には、不当利得返還請求訴訟を起こす権利があるのか。でも気づかずに遊興費に使われた分の返還請求は微妙っぽい。

shields-pikesshields-pikes のブックマーク 2022/04/16 07:12

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コロナ給付金、誤って1世帯に4630万円振り込む 山口・阿武町 | 毎日新聞

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