誤振込の金を使うなりすれば基本的に振り込んだ側から不当利得返還請求(民法703)されても現存利益の返還で済むが、誤振込された金と知って使えば704条で利息+損害賠償を喰らいます

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2022/04/23 20:35

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