皇経法2条4号で憲法8条国会議決なく年間一定額以下賜与は可能なのか。まぁ、そもそも特定一般人と経済的関係を規制する趣旨の憲法8条から、内親王主導の留学を経済支援した人の存在自体問題になったはずなんだが

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2022/04/27 21:36

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