「絶対にやってはならない私刑」は辞書的な意味ではなく憲法31条で定められる私刑。「生命または自由を奪うこと」「刑罰を課すこと」に対象が限定されている。増田の言うケースはどちらにも当てはまらない

z1h4784z1h4784 のブックマーク 2022/04/30 19:34

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被害者なら私刑してもいいのか?という疑問と葛藤と

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