域外適用に関して米国特許法には271条(f)があるからBlackBerry事件のようにシステムクレームにて侵害を認める判断が下せるが、日本特許法にはそのような規定がないため認められない、という話に尽きそう。意外性は低い。

snobocracysnobocracy のブックマーク 2022/05/06 23:42

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