署名運動に意味があるとすれば、本件商標権の無効審判とかが提起されたときに公序良俗違反とか3条1項6号とかの証拠の一つになるかも…といったところでしょうか。権利行使の時は26条1項6号の抗弁も問題になりそう

palsypalsy のブックマーク 2022/05/15 18:43

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「ゆっくり茶番劇」商標登録に関する考察

    『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094 件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう