“ 遊興費で蕩尽だと返還義務が生じない”のは民法703の善意のケースで、口座の金が自分の金ではないと知ったうえで使えば民法704「悪意の受益者」なので全額返済+利息+損賠賠償。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2022/05/17 21:29

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