横領罪の適用の方が難しそう。事前に了承無く「他人から預かった金銭」とはならないだろうと。詐欺罪で検察と裁判所が構成要件を満たしてるという判断で逮捕状発行しているので、物証が充分あるんじゃないかと

flirt774flirt774 のブックマーク 2022/05/19 12:00

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