堕胎罪や母体保護法14条を存続させるなら、ステルシング等の「女性(妊孕者)の同意なく妊娠させる・させようとする事」を強姦や傷害致死に準ずるような犯罪とすべきだと思う。夫婦間でも。/性交の同意≠妊娠の同意。

nowa_snowa_s のブックマーク 2022/05/21 08:38

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