川を泳ぐよう強要した結果溺死しても殺人罪や過失致死傷罪に問われず暴行・傷害・強要罪になるから重くても懲役2年とか、法律のバグを突いたような犯罪だなこれ…

point2000point2000 のブックマーク 2022/05/22 20:42

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同僚をクレーンで振り回し、川で泳ぐよう強要した男に実刑判決…同僚は溺死

    【読売新聞】 同僚の男性をクレーンでつるし、その後、川に入るよう促したなどとして、暴行と傷害、強要の罪に問われた鹿児島県鹿屋市の建設作業員の男(43)に対し、鹿児島地裁(此上恭平裁判官)は19日、...

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