踏切の新設は現行法では原則禁止。第四種踏切の存在もあり鉄道事業者が何らかの機器を設置すればたとえ簡易なものでも踏切の新設と扱われるだろう。だからこうした勝手踏切は踏板すらない。単純な解決法はなさそう。

buriedarmyburiedarmy のブックマーク 2022/06/02 07:51

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