“仮にその差異の程度が小さくないとしても、その差異は、既に述べたように、本件諸規定の下においても、婚姻類似の制度やその他の個別的な立法上の手当てをすることによって更に緩和することも可能である”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2022/06/20 17:32

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【判決要旨全文】男女カップルと同じ婚姻制度ではなく「類似の制度」を創設? 同性婚訴訟、原告の請求を全て棄却

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