日本国憲法第二十四条第一項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」男性側は同意してないから婚姻は不成立、だよね?

nicht-seinnicht-sein のブックマーク 2022/08/19 16:16

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