“憲法第20条1項に抵触すると言う人々もいるが、最高裁曰く、宗教法人の解散命令は宗教法人の世俗的側面に影響するのであって、憲法の保障する精神的自由を阻害しないので合憲。”

arajinarajin のブックマーク 2022/08/24 07:09

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