霊感商法に関しては、裁判上の証明が不能な利益を謳って購入を勧奨する行為と定義すればいいんじゃね。仏壇や数珠や水素水の営業に支障が出ようが俺は構わん

allezvousallezvous のブックマーク 2022/09/02 10:02

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