重過失致死傷罪の要件「通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であつた」→木を熱せっれば燃えるは通常人として容易に予見可能だと思う

stay_dreamstay_dream のブックマーク 2022/09/13 16:50

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