打ってないワクチンで保険金請求して詐欺、相手の同意を得ずに生食注射して傷害。医師法で罰金以上の刑が確定すると一応免許取消まで行けるけど、3年内医業停止やホトボリ覚めて5年後に再交付って感じになるのかね。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2022/09/28 21:57

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ワクチン委託料詐取 容疑の医師「生理食塩水打った」 | 毎日新聞

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