「うっかりミス」でもなく「医業と関係ない犯罪行為」でもなく、医師が患者から求められた医療行為を故意に(しかも患者を騙して)提供しなかったということで、医道審議会で医師免許の取り消ししてもいいレベル

zenkamonozenkamono のブックマーク 2022/09/14 12:29

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ワクチン委託料詐取 容疑の医師「生理食塩水打った」 | 毎日新聞

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