これはひどいな…で、坂本はどうなった?/取締役は委任契約(≠労働契約)だから懲戒処分の対象にならないし、退職慰労金は株主総会決議が必要→「辞職だからもらえる」わけではないのでは。

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2022/09/21 17:10

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