警職法7条を根拠とする相手に危害を加える発砲は緊急避難と同様に「他に手段がないこと(補充性)」という厳格な要件が課せられているらしい。本件でそれを充足しているか記事だけで判断できる余地はないように見える。

sophizmsophizm のブックマーク 2022/09/22 13:45

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