更新が慣例ということは契約書に自動更新の記載があるはず。すると民法第629条1項の黙示の更新が適用されるので違法ではないよ。増田が勝手にありもしない悪意を読取って勝手に憤慨して勝手に契約破棄しただけさ。

GkaGka のブックマーク 2022/10/02 13:54

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

本日、臨時教員契約を解除いたしました

    日付で教員契約を解除いたしました。明日からは無職になりました。 教員契約は日9/30付けの契約で、10/1以降の契約が明記されていませんでした。 そして10/1以降の契約更新の話しを一切伺うこと無く、10/1以...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう