現行はそうなっていて30万円が益税になっているわけですが、インボイス制度が完全施行されたら課税事業者は税込価格で免税事業者は税抜価格で10%差のある認可運賃にしないとおかしいでしょうという話をしています。

J_J_RJ_J_R のブックマーク 2022/10/15 20:43

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『『えっ、領収書を出せない「個人タクシー」が出てくる? インボイス制度開始の影響 - 弁護士ドットコムニュース』へのコメント』へのコメント

    おかしくないですよ。例えば課税売上1000万(預り消費税100万円)、課税仕入700万(支払消費税70万円)の会社の場合、課税事業者は差額の30万円を申告納税するのに対して、免税事業者はそれが免除されているだけ...

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