『この味がいいね』と君が言ったけど、悪意のいいねなので訴訟準備 / 悪意かどうかは、今までの発言の悪質さや周囲に与える影響力などを考慮して判断されるので「いいね!」だけで勝訴はできない

hatesthatest のブックマーク 2022/10/25 09:46

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「いいね」で賠償命じる初判断、原告代理人は「特定の事例における特定の判断」と強調 - 弁護士ドットコムニュース

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