「この判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」何が本意だ。

ryokusairyokusai のブックマーク 2022/10/20 18:40

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「いいね」で賠償命じる初判断、原告代理人は「特定の事例における特定の判断」と強調 - 弁護士ドットコムニュース

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