"10代後半には精神的苦痛を受けていたとして遅くとも20歳になったときから20年が経過した提訴前の時点で賠償請求できる権利が消滅したとする判断を示しました" ←40歳までに訴えれば争えたという事(今なら38歳)

synopsessynopses のブックマーク 2022/10/27 09:04

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“父親から性的虐待” 「提訴が遅い」女性の訴え棄却 広島地裁 | NHK

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