日本法人の場合は日本の労働基準法が適用されるので「30日分の解雇予告手当」に加えて「不当解雇」で争わないくらい納得した金額で和解するのではないでしょうか。それも含め日系より外資の方が金銭的にはいいのかも

nabakarinabakari のブックマーク 2022/11/05 17:21

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